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出会いに関する法律集
パソコンや携帯電話を使い、インターネット上で契約(電子契約)について定めたもので、勘違いや操作ミスによる契約から消費者を守る法律です。
あくまでも詐欺から消費者を守るための法律なので、「電子消費者契約法の定めにより請求いたします」などと書かれた架空請求メールは、そもそもがとんちんかんなハッタリに過ぎません。 消費者(利用者)がサイトを利用して契約が成立してしまった場合でも、契約する意思がなかった場合は、原則として契約を無効にすることができます。 事業者(サイト運営者)が契約の有効性を主張し、利用料金を請求するためには、事前に契約意思の有無について確認する措置を利用者に講じていなければなりません。 民法 第95条に「法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする」とあり、一見するとこの法律は当たり前じゃないかと思われるのですが、次の但し書きに「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」ともあります。 つまり「不注意があれば無効主張できない」ということになり、円滑なネット取引は阻害され、巧妙な悪質業者が増える結果となります。 そこで平成13年に成立した法律が、この電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律、いわゆる電子消費者契約法です。 消費者が勘違いや操作ミスを起こさないように、事業者は契約意思の有無について確認を求める措置を講じるべきであり、措置がなければ錯誤が消費者の重大な不注意でも無効主張できると定めたのです。 なんだかいたちごっこのようで面倒くさいですが、社会とはそういうものだと割り切って、自分の身を自分で守るためにも、覚えておいて損はないと思います。 ただし、(また但し書きで恐縮ですが)、事業者が契約意思の有無について確認を求める措置を講じている場合は、この法律は消費者を守ってくれないので、十分に注意してください。 2006/09/23
消費者と事業者の情報や交渉力の格差を考慮して、立場の弱い消費者を守る法律が、この消費者契約法です。
適用範囲が広く、様々な問題を解決してくれるため、なにかトラブルがあった際には、心強い味方になってくれるかもしれません。 消費者と事業者の間に契約が成立してしまった場合でも、以下のような場合は、原則として契約を取り消すことができます。 1. 事実とは異なることを告げられた場合。(虚偽告知) 2. 将来の不確実なことを断定的に告げられた場合。(断定的判断の提供) 3. 不利になる事実をわざと告げなかった場合。(不利益真実の不告知) 4. 勧誘場所から帰ってもらえなかった場合。(不退去) 5. 勧誘場所から帰してもらえなかった場合。(退去妨害) 出会い系サイトの利用に関するものとしては、虚偽告知、断定的判断の提供、不利益真実の不告知が考えられます。 具体的な例として、完全無料と表記されたサイトに登録したのに料金を請求された場合、絶対に出会えると勧誘されて有料のサイトに登録させられた場合、有料だと告げられずに操作を行って料金を請求された場合は、もちろんこの法律が適用されます。 また、消費者契約法では、成立した契約上の損害賠償責任についても、消費者に不利となる特約は無効であると定められています。 たとえ契約上の書面や規約に表記されていたとしても、明らかに常識を逸脱した特約には従う必要はありません。 ただし、消費者契約法で忘れてはならないのは、消費者取消権には有効期間が設けられているということです。 消費者契約法により契約の取り消しを行う、つまり消費者取消権の行使は、真実を知って完全な意思表示ができるようになってから6ヶ月以内でなければなりません。 また、契約が成立してから5年経過すると消費者取消権は行使できなくなることにも、注意しなければなりません。 2006/09/24
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